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離婚原因(民法)の5つを詳しく解説。浮気した側の離婚の申出は認められるの?

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夫婦生活がうまくいかないから離婚したいと言っても、相手の同意がなければ簡単には離婚はできません。

今回はそのときに重要になってくる「離婚原因」について、詳しく解説していきます。

 相手の同意がなくては離婚は絶対にできないのでしょうか?

離婚を考えてらっしゃる方は、この民法上の離婚原因というものは、必ず理解しておきましょう。

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離婚原因(民法上)のまとめ

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前回までは、離婚を進めるには、そのポイントは8つのことに分類されることをご説明してきました

まずは、このことは、もう一度確認しておきましょう。離婚の仕方や手順・流れで重要なポイントは、大きく分けて次の三つしかありません。

それはこの三つ。

相手方の同意

子供に関すること

お金に関すること

これをもう少しだけ具体的に示すと、次の8つになるんです。

(同意に関すること)

ポイント1、相手方が離婚に同意しているかどうか

(子供に関すること)

ポイント2、未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つか

ポイント3、養育費をいくらにするか

ポイント4、面会交流の方法をどうするか

(お金に関すること)

ポイント5、財産分与

ポイント6、慰謝料

ポイント7、年金分割

ポイント8、婚姻費用分担請求

離婚問題で悩まれている方は、離婚問題は行き着くところは、この8つのポイントに集約されるということを必ず覚えておいてください。

今回はこのうちの「同意に関すること」を詳しく解説していきます。ポイントは民法上の「離婚原因」をしっかり理解することです。

相手の同意を得ているか

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(同意に関すること)

ポイント1、相手方が離婚に同意しているかどうか

離婚の手続きは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがありますが、うまく離婚を進めるには、相手の合意を得て協議離婚に持ち込むことが何よりも大切なことです。

これについては前回までに基本的なところを解説していますので、まずはこちらを確認してください。

うまく離婚するにはこの8つのポイントが重要!相手が離婚に同意することは必須です! – 旦那という生き物。

そしてこの「相手方の同意」ですが、このような疑問点が生まれませんか?

そもそも離婚って、相手が離婚に同意しないとできないものなの?

民法上の離婚原因5つとは?

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民法770条は「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と規定し、第一項で5つの法定離婚事由(=離婚原因)を規定しています。

その民法上の離婚原因とはこの5つです。

  • 【1号】配偶者に不貞行為があったとき
  • 【2号】配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 【3号】配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 【4号】配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 【5号】その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

簡単にいうと、民法770条が規定しているこの5つの「離婚原因」のうち1つでも該当するものがあれば、裁判によって、離婚できるということです。

ということは、相手方が離婚に同意せず、協議離婚、調停離婚ができない場合であっても、「離婚原因」があれば離婚できるということになるのです。

あるいはまた、どんなに離婚したくない、と思っても、「離婚原因」があれば、離婚せざるを得ない、ということなのです。

もっとも、770条第一項1号から4号までの離婚原因は、例示列挙であると解されており、5号は1号から4号までを抽象化した一般規定とされ、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」があると裁判所が判断する場合には、1号から4号にあたらない場合でも離婚原因になり得るとされています。

法定離婚原因があっても裁判所が認めない場合がある

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ところが770条第2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」と規定しています。

これは、1号から4号にあたる場合にあっても、裁判所の判断によって、離婚できない場合もある、ということです。

裁判所は信義則を重視

結局のところ、離婚原因となるか否かは、裁判所が個々具体的な事情を総合的に考慮して、婚姻関係が破綻してその復元の見込みがあるかどうかを判断することになります。

その際、裁判所は、当事者が信義則、すなわち、権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に実行しなければならないという原則に従って行動しているか否かを判断の一要素として重視していると解されています。

では順に見ていきましょう。

配偶者に不貞行為がある場合

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不貞行為とは肉体関係のこと

「配偶者に不貞行為がある場合」とは、配偶者以外の異性との自由な意思に基づいて性的関係をもつことをさします。

ここにいう性的関係とは、肉体関係すなわち姦通行為のことをさします。

このような定義からすると、肉体関係と伴う継続的な浮気は、対象が特定の異性であれ不特定な異性であれ不貞行為にあたることはもちろん、一度きりの肉体関係も不貞行為にあたります。

しかし、さきほど述べた通り、770条1項の離婚原因にあたる場合であっても裁判所は一切の事情を考慮して離婚を認めない場合もあるのです。

肉体関係を伴う継続的な浮気は、対象が特定の異性であれ不特定な異性であれ、不貞行為によって夫婦関係の復元の見込みがほとんどないと認められることが多いでしょうから、特段の事情がい限り、770条1項1号の離婚原因にあたり離婚は認められるでしょう。

しかし、一度きりの肉体関係の場合には、事案を総合的に考慮すると、裁判所が婚姻関係は破綻していないと判断し、離婚を認めない場合もあり得ます。

あるいは一度きりの肉体関係に加え、その他の離婚原因となりうる原因がある場合には、様々な事情が相まって、770条1項5号の離婚原因、すなわち「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚を認めることもあると思われます。

別居後の肉体関係は離婚原因?

では、別居後に配偶者以外の異性と肉体関係ともつことは、離婚原因となるのでしょうか?

実際の離婚の事案では、不貞行為を行った一方当事者から、肉体関係は、別居後に開始されたものであるから、すでに婚姻関係が破綻した後の肉体関係であって、離婚原因にはならない、という主張がなされることがよくあります。

裁判所は、そもそも別居後間もない時点では、婚姻関係が破綻している、という判断は下すことはないと思われます。

とすると、そのような時期の肉体関係は、破綻後の肉体関係とは認定されないでしょう。このような場合の不貞行為は1号の離婚原因が認められるでしょう。

これに対し、別居後6~7年経った後の肉体関係については、他の夫婦関係の破綻を覆すような事情がない場合には、既に婚姻関係が破綻した後の肉体関係として、1号の不貞行為にあたらないと判断される可能性が高いと思われます。

プラトニックな関係では離婚原因とは認められない?

プラトニックな関係には、確かに肉体関係はありませんので、1号の要件は満たしません。

しかし、配偶者のそのような行為を許すことができず、さらに他の原因も加わって婚姻関係が破綻していると認められる場合には、5号の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があり困難であると判断されるでしょう。

また、プラトニックではないが、性的不謹慎行為がある場合も、5号の問題をされています。

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?

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不貞行為を行った配偶者自身が離婚請求をすることがあります。

これを有責配偶者からの離婚請求といいますが、このような有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。

裁判所は一貫として、このような有責配偶者からの離婚請求を認めない立場をとってきました。これはクリーンハンドの原則(手の汚れた者は法の保護に値しない)を根拠にしているといわれています。

このクリーンハンドの原則は、さきほど述べた信義則から派生した原則だといわれています。

しかし、婚姻関係が破綻しているのであれば、婚姻関係から当事者を解放するべきであるという破綻主義の考えからすると、夫婦関係が冷え切ってしまっているにもかかわらず、有責配偶者からの離婚請求をすべて認めないとすれば、法で人間を過度に縛りつける、ということにもなります。

そこで、裁判所は、別居が婚姻期間と比例して長期間におよび、夫婦間に未成熟の子がいない場合で、相手方配偶者が精神的、社会的経済的に過酷な状態に置かれるなどの事情が認められない場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められる、と判断しました。

簡単にいうと、長期間の別居、未成年の子供なし、相手方が離婚後の生活に困らないような手当をしなさい、そうすれば有責責任者からの離婚請求も認めますよ、ということです。

相手方の離婚後の生活にも配慮しなさいということは、有責配偶者は相手方に対し、離婚後の生活に困らないような金銭的援助をしなければならない、ということです。

有責配偶者からの離婚は、認められるとしても、有責責任者に相当厳しい条件を課していることになりますね。

民法上の離婚原因があれば相手が応じなくても離婚できる

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民法が定める「離婚原因」の一つである「配偶者に不貞行為があったとき」を解説しつつ、相手が離婚に同意しないとでも離婚はできるのか?という疑問にお答えしてきましたがいかがでしたか。

この答えは、基本的には民法上の「離婚原因」があれば、相手の同意がなくても離婚はできるということです。

 

精神病が原因の離婚は民法で認められている

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旦那さんが精神病を患い、夫婦生活が上手くいかない。そんなときに離婚したいと思う人もきっといらっしゃると思います。

そんなときに考えるのが「配偶者の精神病を理由」とした離婚は認められるのかということ。

【4号】配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 

しかし、すべてのケースが認められるわけではありません。

旦那が精神病で離婚したいときは、言葉の通り、単なる軽度の精神病ではなく、「強度の精神病」「回復の見込みがない」という2つの条件を満たす必要があります。

そもそも「強度の精神病」かどうかは医師の判断が必要ですし、回復の見込みがないかどうかは、ある程度の治療期間をみなければ判明しません。

つまり、旦那さんが精神病にかかったからといって、すぐに離婚したいといのは、まずは認められないということです。

離婚原因の第4号「精神病にかかり回復の見込みがない」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

旦那が精神病で離婚したい?ちょっと待った!そんな離婚方法じゃ後悔しますよ! – 旦那という生き物。

 

※離婚にまつわるすべてのことをこちらにまとめています☟

旦那が嫌いだから離婚したい。そんな気持ちを解消する方法があるんですけど試してみます? – 旦那という生き物。

※離婚を考えている方にはこちらの記事も参考になります。

離婚の仕方や手順、流れをわかりやすくまとめました。離婚の全体像をイメージしましょう。 – 旦那という生き物。

【旦那と離婚したい】離婚問題を相談する窓口を探すために知っておきたい4つのこと! – 旦那という生き物。

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