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離婚後に子供に会えない。そんなときは間接強制がとても効果的だ。

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「離婚後に子供に会えないときどうすればいいの?」今回はこの悩みに答えます。

親権や面会交流に対する司法判断が足元で大きく変わり始めています。

離婚を検討している人は離婚後に子供に会えず泣き寝入りすることがないよう、親権や面会交流の基本的な仕組みや流れを押さえておくべきでしょう。

ここでは、こちらの記事⇒離婚後の生活に必要なこと3選!女性・男性別に紹介します!でも一部説明している、離婚後に子供に会えないときの対策として、「間接強制」を詳しくご説明していきます。

離婚する可能性がないという人も人生は何が起こるかわかりません。そんなときのために知識として知っておいてくださいね!

この記事はこんな人におすすめ!

離婚後に子供に会わせてもらえない方

子持ちで離婚を検討している方

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面会交流の日数がポイントに

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画期的な判決でした。去年3月、父母が長女(当時8歳)の親権をめぐって争った離婚訴訟で、千葉家庭裁判所は、6年近くにわたって長女と別居する父親に親権を与える決定を下さしたのです。

ポイントになったのは、長女と面会交流の計画でした。

母親側は月1回を提案したのに対し、父親側はなんと年間100日にして、隔週で金曜日の夜から日曜日の夜までといった、長時間の面会交流を認める提案をしたのです。

※面会交流の詳しい説明はこちら

裁判所|面会交流調停

判決では「これらの事実を総合すると、長女が両親の愛情を受け健全に成長とすることを可能とするためには、被告(父親側)を親権者として指定することが相当であると指摘。

さらに同居する母親と長女を引き離すのは「子の福祉に反する」という母親側の主張は、100日という面会交流の計画を踏まえると「杞憂に過ぎない」とまで言い切っています。

親権をめぐっては同居してきた親が引き続き監護する「継続性の原則」と「母性優先の原則」がこれまで裁判所の判断の軸になっていました。

だが、この判決は「面会交流」という、新たな判断基軸を加えたのです!

こういう流れは加速しており、かわいいわが子と顔を合わせることができなくなることを恐れて、離婚を踏みとどまってきた親の背中を押す可能性が高くなるでしょう。

ただ面会交流というものは現実はそこまでは甘くないようです。

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面会で合意しても会えない

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現実的には次のような人が多いんです。

僕の男性知人も離婚を5年前ぐらいに経験し、長男ともう3年以上会っていない。毎年長男の誕生日にはプレゼントを贈っているが、元妻の側からは何の連絡もないといいます。

僕もよく相談にのったものですが、離婚した原因は子供の教育方針が真逆だったことが原因でした。

離婚の条件で折り合わず、調停までもつれたものの月1回2時間、長男と面会することで合意をしました。

ただその半年後、次回の面会交流の日時を決めようと思い電話すると、元妻から「子供が会いたくないといっている」と告げられたらしい。

子供に電話を代わってくれと言っても「それも嫌だと言っている」の一点張り。

前回会ったときは、満面の笑みで楽しそうに公園で遊んでいただけに、元妻の言葉がにわかに信じられなかったようです。

三か月たっても状況は変わらず、しびれを切らしたその知人は、調停内容に基づいて裁判所に面会交流の履行勧告を申請。

家裁の調査官による子供へのヒアリングを実施してもらったが「お子様が強く拒否しています」とのことだったようで。

「どうやら近く再婚するんだって」

その知人は僕にそう教えてくれました。元妻の友人からそう話しを聞き、面会交流を避ける理由が分かった気がしたそうです。

実際に子供が母親の顔色をうかがって、本心とは裏腹に面会交流を拒否する例は多いらしい。

ただ弁護士や調停委員によるとそれが本心かどうかを、赤の他人が突然ヒアリングをしたところで、見分けるのは至難の業ということです。

間接強制が効果的

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こんな知人のケースを避けるために、大きな効力をもつのが「間接強制」という制度です。

面会を実施しなかった場合に、相手方に金銭を支払わせる仕組みで、2013年に最高裁が一回につき5万円の間接強制を認める判断を示したことで、近年これで争うケースが増えています。

※間接強制の詳しい説明はこちら

裁判所|間接強制

簡単にいうと子供と会わせる約束をしたのに、それを守らないならばお金を払えということ。

離婚後は親権を持とうが持たまいが、どちらの親も金銭面で苦労することが多いものです。

この間接強制というのはそう考えると「子供と会えない」事態を避けるためにかなりの効果があるように思います。

ただ、ここで注意したいのは間接強制が有効なのは、面会日時や頻度だけではなく、時間の長さや引き渡しの方法などを具体的かつ詳細に決めてある場合。

離婚調停において、より詳細な面会交流の内容を決めておく必要があるということです。

これまでの判例から、少しでも曖昧な項目があると、間接強制が認められない傾向があるため、手続きに向けては弁護士など専門家に判断をぜひ仰いでもらった方がいいでしょう。

離婚を考えている人は離婚後「子供に会えない」という事態にならぬよう、この間接強制はぜひ覚えておいてくださいね。

関連記事>>離婚後の生活に必要なこと3選!女性・男性別に紹介します!

 

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