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離婚における親権と監護権の違いとは?子供が複数人いる場合の親権の決め方は?親権の変更は可能?親権停止って何?

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離婚をするとき、未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらか一方が親権者にならなければ離婚をすることはできません。

未成年の子がいる夫婦の離婚にとって、親権者を決める問題は、最も重要な問題、最も争いの激しい問題といってもいいでしょう。

では、そんなにも争いの激しい親権者、親権とはいったいどのような内容なのでしょうか。

 今回は、「親権」と「監護権」の違いを説明しながら、裁判所がどのようなポイントを重視し、親権者を決定するのかを見ていきます。

子供が複数人いる場合の親権の決め方は?一度決まった親権の変更は可能なんでしょうか?

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親権とは?

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親権とは、未成年の子供を保護・養育し、もし子供に財産があれば、代わって管理する親の権利・義務のことをいいます。

具体的には、身上監護権と財産管理権の2つの側面からなっています。

身上監護権とは、子供の身の回りの世話をしたり、しつけ・教育をする権利・義務をいい、財産管理権は、子供が自分名義の財産を持っているとき、あるいは法律行為をする必要があるときに、子供を代理して財産を管理したり、契約を締結する権利・義務のことをいいます。

たとえば、子供が自分名義の携帯電話の契約を締結する際、保護者の印を押すことが要求されますが、この保護者にあたるのが親権者になのです。

監護権とは?

親権の争いの際、「監護者」という言葉もよく出てきます。では監護者が持つ権利である「監護権」とはどういうものなのでしょうか。

監護権とは、親権でご説明した「身上監護権」と「財産管理権」の2つのうち、身上監護権のことをいいます。

身上監護権は子供の世話をする権利・義務ですから、子供を実際に引き取って育てる必要があります。

つまり「親権」を夫婦どちらがとるか、という争いは、「子供を引き取る」権利・義務を巡る争いなのです。

このように親権を2つにわけて考える場合、親権とは「財産管理権」のみを有する権利のことになります。

そして、親権を巡る争いが激しくなった場合に、妥協の策として「親権」(この場合は財産管理権のみ)は旦那側、「監護者」は妻といった提案がなされることがあるのです。

もっとも、民法上、離婚の際に定めるとされているのは「親権者」であり、離婚届にも「親権者」の記入欄しかありません。したがって、協議で「親権者」と「監護者」を分けた場合には、必ず公正証書等の書類を作成し、はっきりとさせておくことが必要になってきます。

なお、訴訟においては親権者と監護者をわける判決はされません。その場合に、どうしても「親権者」と「監護者」をわけたい場合には、裁判終了後に再度話し合いをするか、監護者指定の調停を申し立てることになります。

親権者を決めるポイントとは

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当事者間の協議で親権者が決まらなかった場合、裁判所が親権者を決めるポイントはどこにあるのでしょうか。

これは、子供の利益、子供の福祉という観点で決めるといわれています。

具体的には、次のような内容から総合的に判断されます。

  • 親の監護に関する意欲と能力
  • 心身状況
  • 子供に対する愛情
  • 生活態度
  • 住環境
  • 監護補助者の有無

また大まかにいって、子供が養育環境の変化を負担に感じないようにとの配慮から現状維持の原則、乳幼児の場合には衣食住に関して面倒をみることが必要なことを配慮し、母親優先というルールがあります。

具体的にはまず子供が乳幼児の場合には、特別な事情がない限り母親が親権者に指定されるケースが多く、実際のところは、10歳ぐらいまでの年齢の場合も、母親と指定される傾向は強いようです。

これが15歳以上になると、子供自身でも判断できる年齢となり、裁判所も子供の意思を聞いた上で、判断を行いますが、ここでも実際のところは、10歳を超えた子供の場合でも、子供本人の意思を尊重する傾向があります。

もっとも、子供は親の意向を敏感に察して発言することもあり、子供の発言だけで親権者が決定されることはありません。

母親に経済力がない、という理由だけで母親が親権者にならない、ということはありません。

経済力は、父親からの養育費、公的扶助などで補うことが可能だからです。同様に、不貞を働いた母親が親権者になれない、ということもありません。

ところで、近年は、旦那側が親権を強く主張する傾向が強まってきています。これは必ずしも妻との意地の張り合いから親権を主張しているのではなく、共働き夫婦で、旦那側も実際に子育てに関与するケースが増えてきているからです。

このようなケースは、親権の争いが複雑化することは避けられないのですが、このような場合には、親権指定の判断材料として、母親優先という観点よりも、今後は、現状維持の原則、監護補助者の有無が重視されることになるでしょう。

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子供が複数人いる場合の親権の決め方は?

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このような場合は、一般的な裁判事例として、複数の未成年の子供がいる場合、特に子供たちの年齢が低いときには、父母のどちらか一方に子供全員の親権を与えるケースが多いようです。

特に幼児期にあっては、兄弟がともに暮らすことによって互いに得る経験は、人格形成の上でかげがえのないものである、との判断に基づいています。

逆に言えば、ある程度の年齢に達すれば、別々の親に親権を与えることも不合理ではないと判断され、子供たちそれぞれに意見が尊重されます。

妊娠中に離婚した場合の親権者は?

生まれた子供の親権者は、母親になると定められています。ただし、その後の協議によって親権を変更することは可能です。

親権の変更

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離婚の際にいったん親権者が決まっても、後に、親権者変更を申し立てることができます。この場合にも現状優先の原則が優先されますので、子供にとって必要な場合のみ、親権者の変更が可能と考えられます。

したがって、親権者が長期の入院をしたり海外へ転勤となったり、親権者の養育環境が悪化した、親権者の養育意欲が失われた、親権者として虐待や性的不品行があるなど親権者に特筆すべき環境の変化があったときのみ、変更が認められます。

なお、親権者の変更は、協議ではできず、調停・審判のみ申し立てが可能です。

親権停止とは

親権者に、たとえば子供の世話をせず暴力をふるうなどの行いがあるなど、子供を養育するものとしてふさわしくない行為がある場合、子供の利益のために、親権停止、親権喪失の審判を申し立てることができます。

親権停止とは、平成23年に新しく改正された制度なのですが、父または母による親権の行使が困難または不適当で子供の利益を害するときに、家庭裁判所が、2年を超えない範囲で親権を停止できる制度となっています。

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