「こんな旦那、もう無理!」
そう思って実際に旦那と別れることを決意したとしても、、実際の離婚の仕方や手順・流れはよく分からない方が多いと思います。
具体的に離婚を進めるには、最初に離婚の全体像を押さえることがとても重要。
全体のイメージが分からないまま、離婚を進めても話はうまく進みません。
また実際に離婚を進めていくことになった場合、誰かに(例えば弁護士など)に離婚相談をすることになると思いますが、そのようなときに離婚の基礎知識を知ってるかどうかで、その内容の理解度が大きく変わってきます。
今回は、旦那と本気で別れたいあなたに、離婚の仕方や手順・流れの全体像をまとめましたので、旦那と離婚したいあなたはぜひじっくり読み進めてみてください。
目次
離婚の仕方がわからないときはまず全体像を押えよう
離婚を考えている人、離婚を切り出された人を問わず、離婚問題に直面した方々は、いずれも初めての経験に不安で一杯になっていることでしょう。
でもそうは言っても厳しいことを言うようですが、ただうだうだと悩んでいても何の解決にもなりません。
まずは最初に、旦那と離婚するために、必要な8つのことを一緒に確認していきましょう。
(子供がいない方は5つになります)
「離婚の仕方がわからないけど、まずは全体像として、この8つを押さえていけばいいのか」という気持ちでチェックしてください。
(同意に関すること)
1、旦那が離婚に同意しているかどうか
(子供に関すること)
2、未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つか
3、養育費をいくらにするか
4、面会交流の方法をどうするか
(お金に関すること)
5、財産分与
6、慰謝料
7、年金分割
8、婚姻費用分担請求
離婚することについて旦那の同意があるかどうか
まず最初のチェックポイントは、旦那が離婚に同意しているかどうかです。
改めていうまでもありませんが、あなたが「旦那とはもう別れたい!」と言ったところで、離婚することを旦那側が同意するか、または「絶対に別れない!」と旦那がいうかでは、離婚話の進み方がまったく違ったものになります。
離婚の手続きは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがありますが、うまく離婚を進めるには、旦那の合意を得て協議離婚に持ち込むことが何よりも大切なことです。
協議離婚は、夫婦二人の話し合いで離婚話を進めることができますが、話がこじれだすと調停人を間にはさむ「調停離婚」や、裁判所が介入する「裁判離婚」と、どんどん話がややこしくなっていきます。
旦那と実際に別れたいときには、旦那の同意を得れるかどうか、がまずは重要なポイントだと覚えておいてください。
合わせて読みたい>>うまく離婚するにはこの8つのポイントが重要!相手が離婚に同意することは必須です!
子供に関すること
次は、子供に関する3つのことをチェックしていきましょう。
次の中の、赤字部分3つのところになりますよ。
(同意に関すること)
1、旦那が離婚に同意しているかどうか
(子供に関すること)
2、未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つか
3、養育費をいくらにするか
4、面会交流の方法をどうするか
(お金に関すること)
5、財産分与
6、慰謝料
7、年金分割
8、婚姻費用分担請求
成年の子の親権者を決める
子供に関することの1つ目はこれです。
親権者を決める
民法819条は親権者について次のように定められています。
「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」
「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める」
すなわち、夫婦の間に未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらか一方を親権者と定めなければ離婚できないことになっているのです。
親権者を父母のどちらかにするかについて、当事者間で協議がまとまらない場合には、裁判所が、子供の年齢、現状などを考慮して決められることになります。
そして、離婚でもめるケースのうちの一つが、この親権をお互いが譲らず、親権者がなかなかな決まらないというケースです。
ちなみに親権とは、未成年の子供を保護・養育し、もし子供に財産があれば、代わって管理する親の権利・義務のことをいいます。
具体的には、身上監護権と財産管理権の2つの側面からなっています。
身上監護権とは、子供の身の回りの世話をしたり、しつけ・教育をする権利・義務をいい、財産管理権は、子供が自分名義の財産を持っているとき、あるいは法律行為をする必要があるときに、子供を代理して財産を管理したり、契約を締結する権利・義務のことをいいます。
離婚の仕方や手順、流れを理解する上で、親権者を決めるポイントを理解しておくことは、最も重要な問題になります。
裁判所が親権を決めるポイントは?
複数人の子供がいるときの親権の決め方は?
親権と監護権の違いは?
妊娠中に離婚したいと思ったとき親権はどうなる?
次の記事で、離婚と子どもにまつわることを詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
合わせて読みたい>>離婚における親権と監護権の違いとは?子供が複数人いる場合の親権の決め方は?親権の変更は可能?親権停止って何?
養育費の額を決める
子供に関することの2つ目はこれです。
養育費の額を決める
養育費とは、民法第766条1項規定の「子の監護に必要な事項」として、裁判所が、子を監護していない親から監護している親に支払を命じる養育に必要な費用のことをいいます。
支払期間については、一般的には未成年の子が成年になるまでとされています。
その金額については、協議離婚の場合には双方の協議で決まります。
調停、裁判離婚の場合には、東京家庭裁判所、大阪家庭裁判所の裁判官、調査官が共同作成し、「養育費算定表」に父母の年収をあてはめ、適切な額が決められるようになっています。
養育費の額は調停や審判で、養育費算定表が用いられることが一般的になっていますので、協議離婚の場合もこの算定表に基づいて決まるようになっています。
もっとも養育費は、いったん決めても、事情の変化に応じて、増額請求も減額請求も可能です。
具体的な養育費の相場はいくらなのか、子供がいて離婚したい方は、何よりも知りたいことでしょう。
養育費の相場っていくら?
養育費を払わないといわれたときの対処法は?
離婚の仕方や手順、流れのうち、養育費については、こちらの記事で詳しく解説しています。子供がいらっしゃる方で離婚したいと考えてられる方は、参考にしてください。
合わせて読みたい>>養育費の相場っていくら?年収によって変わる?払わないと言われたときの対処法は?
★離婚後に養育費を払ってくれない場合はこちらを参考に。
関連記事>>離婚後の生活に必要なこと3選!女性・男性別に紹介します!
面会交流の方法を決める
子供に関することの最後の3つ目はこれです。
面会交流の方法を決める
面会交流権とは、離婚後、親権者あるいは監護者とならなかった方の親が、別れて暮らしている子供と会う権利のことをいいます。
面会交流権は、民法766条の「子の監護に関する処分」として裁判所も認めるものですが、その実現は、実際にはなかなか難しい面があります。
面会交流は、抽象的には、子の福祉が優先される、と言われていますが、具体的な方法を様々に工夫することによって面会交流が実現するよう、粘り強く働きかけることが重要になります。
当事者間で面会交流の方法を決めたものの、当事者間で面会交流が行われない場合には、最近では、間接強制といって、義務に従わない当事者に対し、金銭の支払いを命じるなどの方法がとられることもあります。
間接強制については、こちらで詳しく解説しています。
合わせて読みたい>>離婚後に子供に会えない。そんなときは間接強制がとても効果的だ。
お金に関すること
それでは次は、離婚の仕方や手順・流れとして「お金に関すること」の4つを順番にお話していきます。
財産分与の金額を決める
お金に関することの1つ目はこれです。
財産分与の金額を決める。
民法768条は「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されています。
この条文は、民法771条で裁判離婚においても準用されていますので、財産分与は、離婚を進めるにあたり、いつでも問題になります。
分与の対象になる財産を「共有財産」といいます。
これは婚姻中の夫婦の協力によって形成、貯蓄された財産をいいます。婚姻前から各自の所有であった財産、婚姻後であっても、相続などで得た財産は「特有財産」といい、共有財産に入らず、財産分与の対象にはなりません。
財産分与は、近年では原則として2分の1ずつ分けるようになってきています。これを「2分の1ルール」と言います。
また、相手方に故意、過失がない場合であっても請求することができます。この点が次の慰謝料と異なるところです。
また、自分が浮気したなど、自分自身が離婚の原因を作り出した、いわる有責配偶者の場合でも請求できます。
慰謝料
お金に関することの2つ目はこれです。
慰謝料をどうするか
慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた心の苦痛を和らげ回復するために支払われる金銭のことです。
相手の不法行為の代表例は、不貞行為(浮気)です。婚姻関係にある一方に不貞行為があった場合、他方は大いに傷つきます。
しかし、その慰謝料は、実際の裁判においては思っている以上に低額です。しかも、相手方の不貞行為を立証しなければなりません。
したがって、慰謝料にばかり気を取られてしまうのは得策ではない場合もあります。全体を見据えながら冷静に判断しましょう。
年金分割
お金に関することの3つ目はこれです。
年金分割について
年金分割には、いろいろと誤解している方も多いようです。まず第一に年金分割制度は、将来夫の受け取る年金額の半分を妻が受け取ることのできる制度ではありません。
婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の払い込み分をベースに、当事者間で年金を分割する制度なのです。
平成20年4月以降の払込分は、自動的に2分の1ずつに分割されますが、平成20年3月までの分については双方の合意で分割する必要があります。
しかし合意が成立しない場合であっても、離婚当事者の一方が年金分割の審判を申し立てた場合、裁判所は、多くの場合、2分の1の割合で年金を分割します。
したがって、年金分割が離婚問題の争いになることはほとんどありません。
婚姻費用分担請求
お金に関することの最後の4つ目はこれです。
婚姻費用分担請求について
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。
婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。
夫婦が普通に同居して円満な婚姻生活を過ごしている場合には、婚姻費用の分担問題を考える必要はありません。円満な婚姻生活が破綻し、夫婦が別居した時などに婚姻費用が問題になります。
別居中だからといって夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的にも許されません。
例え、夫からの暴力を避ける為や、離婚の協議中・裁判中の別居だとしても、婚姻費用分担の義務は生じます。
民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」と規定しています。
この婚姻費用分担義務は、別居、同居を問わず認められているものです。したがって、別居している夫婦間であっても、夫の方に主に収入がある場合、夫は妻に対し、離婚が成立するまで婚姻費用を渡さなければならないのです。
実際のところは、同居しながら離婚する夫婦はほぼいません。多くの人は、別居してから離婚の手続きを進めます。
つまり、多くの夫婦は別居しながら離婚協議や調停、さらには裁判を続けているのです。となると、婚姻費用は、とりわけそれまで専業主婦であった場合には、別居期間中の生活費として非常に重要なものになります。
婚姻費用の額については、夫婦間の協議で決めればいいのですが、さきほどの養育費と同じく算定表がありますので、一般的にはこれが基準になります。
ちなみに、養育費と比べ、婚姻費用の額の方が金額が高くなっています。これは、婚姻費用は子どもだけではなく、配偶者の生活費も含んでいるためです。
別居中、生活費の心配をせずに暮らせるとなると、離婚調停や離婚が難航する場合であっても、心に余裕を持って進めていくことができます。
ですので、婚姻費用の分担を求める調停は早めに申し立てることが得策です。
離婚を上手く進めるために
離婚を考えているけど、実際の離婚の仕方や手順・流れが分からないという方向けに、離婚でポイントになるところをまとめてきました。
最後にもう一度、ポイントになる8つのことをまとめておきます。
(同意に関すること)
1、旦那が離婚に同意しているかどうか
(子供に関すること)
2、未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つか
3、養育費をいくらにするか
4、面会交流の方法をどうするか
(お金に関すること)
5、財産分与
6、慰謝料
7、年金分割
8、婚姻費用分担請求
離婚問題で悩まれている方は、離婚問題は行き着くところは、この8つのポイントに集約されるということを必ず覚えておいてくださいね。
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