離婚した後、子供の親権者となった親は、子供を育てていかなければいけませんが、子供を一人で育てていくことは簡単なことではありません。
そんなときに、離婚した相手から「養育費」を支払ってもらうことは、とても大切なことです。
今回は、離婚を考えてられる方向けに、そもそも養育費って何?というところから、養育費の相場、相手が養育費を払わないときの対処法をご紹介していきます。
養育費とは?
民法820条は「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と規定し、親の監護養育義務として、親の子に対する扶養義務を規定しています。
これを受けて、養育費とは、民法第766条1項規定の「子の監護に必要な事項」として、裁判所が、子を監護していない親から監護している親に支払いを命じる未成年の子の養育に要する費用のことをいいます。
この親の子に対する扶養義務は、離婚して親権者でなくなったとしても続くもので、親でありさえすれば負う義務なのです。
生活保持義務と生活扶助義務
では、親の扶養義務、養育費支払い義務は、どの程度の義務なんでしょうか。
扶養義務については、生活保持義務と生活扶助義務の2つがあり、親の扶養義務は、前者の生活保持義務であるとされています。
具体的にいえば、親と子が同程度の生活レベルを確保できるように扶養する義務であり、例えていえば、1個のパンをわかち合う義務であると言われています。
これに対し、生活扶助義務とは、あくまで自分の生活に余裕がある場合にはじめて扶養義務が生じるもので、ひとまず生活できるように援助すればよい義務とされています。
親の養育義務がこのように、生活保持義務であるとすると、たとえば父親が、住宅ローン、自動車ローン、離婚解決金などを支払い、余力がないから養育費は支払えない、という主張は通らない、ということになるのです。
実際、旦那側から、このような主張は多いようです。通常婚姻中にマイホームを購入した場合、旦那名義のローンを組むことが一般的ですし、しかも収入に比べて背伸びをしたマイホームを購入し、もともと収入ぎりぎりで生活していた夫婦が離婚した場合には、養育費の支払いは、厳しいものがあります。
この点については、具体的には専門家に相談して話し合いを進めていきましょう。
養育費の相場っていくら?
さて、具体的な養育費の相場はいくらなのか、子供がいる方で離婚を考えてられる方は、何よりも知りたいことでしょう。
この養育の相場ですが、近年の調停においては「養育費算定表」に基づいて決定されることが一般的です。
▲具体的な算定表はこちら。
簡単に説明しますと、子供と同居している親を権利者、子供と同居していない親を義務者とし、この人数、年齢に対応した算定表の中で、権利者と義務者の年収の交わるところが、当該権利者・義務者間の養育費の相場となるわけです。
〈モデルケース〉
旦那側:会社員で年収500万
妻側:年収250万
子供:14歳と10歳の子供が2人
このようなケースは算定表に当てはめると、月の養育費は4~6万が一つの目安になります。
ここで注意していただきたいのは、会社員などの給与所得者の年収は、源泉徴収票の支払金額(税金が控除されていない金額)をいい、自営業者の場合には、確定申告書の「課税される所得額」をさすことです。
※源泉徴収票の支払金額
この養育費算定表はあくまで、養育費の額を決めるための最初の基準であり、具体的な額はこれを基準にいろいろな事情が考慮され、最終的な額が決定されます。
ご自分の養育費がいくらになるかは、最終的には専門家に算定してもらいましょう。
養育費を払わないと言われたときの対処法は?
平成16年に改正された民事執行法により、養育費・婚姻費用の強制執行が各段に効果的なものになっています。
通常の場合、強制執行は過去の不払いについて執行するものです。したがってこれまでは、養育費・婚姻費用の場合、1回の不払額が数万円という場合もあり、費用対効果の点からある程度まとまってから執行することが多く、しかも強制執行後の不払いについては対応できない、という問題がありました。
平成16年の改正は、これらの不都合を解消するもので、一度強制執行をすると、将来の分の指し押さえも可能となっているのです。
しかも、給与の差し押さえの場合、それまでは手取りの4分の1までしか差し押さえをすることができませんでしたが、改正によって、2分の1まで差し押さえができるようになり、不払いの回収がより早くなったのです。
その他、養育費・婚姻費用の調停が成立したにも関わらず、不払いの場合には、裁判所から履行勧告、履行命令をだしてもらうことが可能です。
しかし履行勧告には強制力がなく、履行命令に応じない場合には10万円の罰金を科せられますが、民事的な法的強制力はありません。
結局、相手が養育費を払ってくれないときは、給与の差し押さえが最も効果的ということです。
具体的に養育費がいくらになるのかは専門家に相談が必要
今回は離婚を考えてられる方向けに「養育費」について、ご説明させていただきましたが、養育費については、離婚後の生活を豊かなものにするためにも、とても大切なことです。
まずは気軽に専門家に相談してみましょう。あなたの離婚ケースで、具体的に養育費がいくらになるかぐらいのことは無料で相談にのってくれます。
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養育費は、離婚後の子供の健全な発育のためにもとても重要なことです。今回ご紹介した内容を参考に、優位に話しが進められるよう頑張ってくださいね。
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