
夫婦生活がうまくいかないから離婚したいと言っても、実際に何をしていいかよく分からないもの。
うまく離婚するためには、まずは離婚の全体像を押さえることが重要です。全体のイメージが分からないまま、離婚を進めても話はうまく進みません。
今回は、うまく離婚するにはどうすればいいか分からないという方に、離婚の手続きの全体像をご紹介しつつ、離婚を進めるにあたり、一番ポイントとなる「相手の同意」というものを解説していきます。
目次
うまく離婚するにはこの8つのポイントを押さえよう

離婚を考えている人、離婚を切り出された人を問わず、離婚問題に直面した方々は、いずれも初めての経験に不安で一杯になっていることでしょう。
そんな中、うまく離婚するにはどこに注意すればいいのでしょうか。
そもそも離婚を考えるぐらいですから、相手との感情的亀裂は相当に大きく、そのことだけで大きな精神的ストレスを抱えていることは間違いありません。
その上、実際に離婚となると子供と別れて暮らすことにもなりかねず、他方、離婚後の経済面はどうなるのだろう、と考えることが次々に頭をよぎり、どのように頭と心を整理したらよいのか、わからなくなっている方も多いと思います。
しかし、離婚問題において押さえるべき重要ポイントは、実は、大きく分けて次の三つしかありません。
それはこの三つ。
相手方の同意
子供に関すること
お金に関すること
これをもう少しだけ具体的に示すと、次の8つになるんです。
(同意に関すること)
ポイント1、相手方が離婚に同意しているかどうか
(子供に関すること)
ポイント2、未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つか
ポイント3、養育費をいくらにするか
ポイント4、面会交流の方法をどうするか
(お金に関すること)
ポイント5、財産分与
ポイント6、慰謝料
ポイント7、年金分割
ポイント8、婚姻費用分担請求
離婚問題で悩まれている方は、離婚問題は行き着くところは、この8つのポイントに集約されるということを必ず覚えておいてください。
うまく離婚するには、離婚の全体図をしっかりイメージし、頭と心をすっきりさせることが重要です。
離婚の種類は手続きの問題です

ここで「あれ?協議離婚とか調停離婚とか、そんなことは考えなくてもいいの?」と、疑問を持った方もいらっしゃると思います。
協議離婚とか調停離婚の問題は、離婚の手続きの問題です。
3つの離婚方法の内容はこちらの記事で詳しくご紹介していますが、旦那と別れたい!後悔しない旦那と別れる方法まとめ。これでクソ旦那とサヨナラしよう!
まずは、↑こちらの記事↑で、離婚の種類は3つあるということは確認しておいてくださいね。
そして、さきほどご紹介した8つのポイント、
(同意に関すること)
ポイント1、相手方が離婚に同意しているかどうか
(子供に関すること)
ポイント2、未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つか
ポイント3、養育費をいくらにするか
ポイント4、面会交流の方法をどうするか
(お金に関すること)
ポイント5、財産分与
ポイント6、慰謝料
ポイント7、年金分割
ポイント8、婚姻費用分担請求
この8つと、3つの離婚の種類の話は、別のこととして考えましょう。ここを一緒に考えてしまうと頭が混乱してしまいます。
うまく離婚が進めば⇒協議離婚
離婚が難航すれば⇒調停離婚、裁判離婚
このようにまずは認識して、うまく離婚するには「協議離婚」を目指すようにしましょう。
相手方の同意の有無

それでは、ここからはうまく離婚するために一番のポイントになることを解説していきます。
それは、
ポイント1、相手方が離婚に同意しているかどうか
つまり、同意に関することです。
「相手の同意」がないとうまく離婚することは難しくなる
民法763条には、「夫婦はその協議で、離婚をすることができる」と定められています。
これを協議離婚といいます。
したがって、さきほどご紹介したポイントの1から7までについて合意が成立し、離婚届けを提出すれば、協議離婚は成立します。
うまく離婚するには、この協議離婚で双方が合意することが重要です。
もっとも、1から7まですべてについて合意を成立させなければ離婚できないわけではありません。
夫婦の間に未成年の子がいる場合には、離婚するためには、父母のどちらかが親権者となるか決める必要がありますので、ポイント1および2については必ず合意する必要がありますが、それ以外の場合には、ポイント1だけで協議離婚は可能です。
しかし、相手方が、離婚に同意しなければ、協議離婚はできません。
合意がない場合は法律上の離婚原因が必要
では、相手方が離婚に同意しない場合、絶対に離婚することはできないのでしょうか?
あるいは、相手から離婚を切り出された場合、離婚したくないと、と言い続けたら、離婚しないですむのでしょうか?
ここで問題となるのが、民法770条が定める「離婚原因」です。民法770条は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚を訴えを提起することができる」と規定しています。
簡単にいうと、民法770条の「離婚原因」があれば、相手方が離婚に同意せず、協議離婚ができない場合であっても、裁判によって、離婚することが可能となるということです。
つまり、離婚するには、①当事者の合意、②法律上の離婚原因のいずれか一方を満たす必要がある、ということになるのです。
裁判離婚は最終手段
もっとも協議が進まない場合に、すぐさま離婚裁判を提起できるかというと、そうではありません。
離婚裁判の前に、調停を申し立てなければならないのです。これを調停前置主義といいます。
調停は、家庭裁判所における話し合いです。したがって、相手方が離婚に応じなければ、やはり離婚することはできず、離婚するためには、裁判を起こさなければならないわけです。
すなわち、裁判離婚は、離婚をするための最終手段ということになります。
しかし、裁判離婚になると、離婚を切り出してから実際に第一審が終了するまで、早くても1年半ないし2年はかかります。場合によっては、さらに時間がかかる場合もあります。
高等裁判所や最高裁判所でも争うことになった場合には、5年程度かかる可能性もあり得るのです。
うまく離婚するのは何より相手の同意が必要

うまく離婚するには何を注意すればいいか、ということで、8つのポイントのうち、一番重要な「相手の同意」についてお話してきましたが、理解は進みましたか?
「いまいち分からない」という方は、まずは離婚の種類が3つあることを、こちらの記事で理解してくださいね。
旦那と別れたい!後悔しない旦那と別れる方法まとめ。これでクソ旦那とサヨナラしよう!
うまく離婚するには、この3つの離婚の種類のうち、相手の合意を得て「協議離婚」に持ち込むことが何より大切だということです。
相手方の同意を早く得ることは、1日も早い新しい人生の出発を可能とし、さらに経済的なメリットもあるのです。
うまく離婚したいなら、相手の同意を得ること。
このことは忘れないでくださいね。
ポイント2以降の「子供に関すること」と「お金に関する」ことは、次の記事でご紹介していきます。
続きはこちらから>>離婚の仕方がわからないあなたに。旦那と本気で別れたい方は要チェック!
★離婚する前に、離婚後の生活をきっちりとシュミレーションしておきましょう。
シュミレーション方法はこちらの記事を参考にしてください。
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